当事務所では、コロナウイルス感染拡大の防止のため、ビデオ通話相談(Web面談)を導入しております。
ビデオ通話相談では、Zoom(ズーム)というものを使用し、お客様も無料でお使いいただけます。
パソコンはもちろん、スマートフォンがあればご利用いただけます。
Web面談の手順は、以下の通りとなります。
- (手順1)このホームページの最下部にある問合せフォームより、ビデオ通話相談をお申込みください。
- (手順2)メールにて、ビデオ通話相談の日程調整を行います。
- (手順3)ビデオ通話相談の当日に、当事務所より、ビデオ通話相談を行うためのURLを、メールにてお送りいたします。
- (手順4)手順3のURLをクリックして頂くと、ビデオ通話相談が開始されます。
コロナの影響は、先行きが不透明な部分もありますが、当事務所も、できることを1つ1つ行い、お客様に貢献できればと考えております。 今後ともよろしくお願いいたします。
「自分で年金事務所に聞きに行って申請したのですが、不支給になってしまいました…」
上記のようなご相談を、よくいただきます。
障害年金の申請は、多くの書類を、不備なく揃えなくてはいけません。
例えば、よくお聞きするのは「正確な初診日が分からないのに、曖昧な記憶を頼りに初診日を書いてしまう」という失敗です。
一度でも出した書類は、年金事務所に記録が残ってしまうので、後から覆すのは難しくなります。
申立書や診断書などの書類を正しく用意できないと、正当な受給額を受け取れなくなってしまいます。
最悪の場合、障害年金がもらえなくなってしまうこともあるのです。
お医者様は、病気を治す専門家ではありますが、障害年金用の書類作りの専門家ではありません。
その結果、実際の症状よりも軽く書かれてしまうこともあります。
つまり、正当な受給額を受け取れなくなってしまう、ということです。
ただこれは、お医者様に問題があるのではないのです。
病気・障害によっては、「病状を正確に判断しづらく、診断書が書きづらい」ケースも多々あります。
例えば、精神疾患のような「目で見ただけでは症状の程度が分かりづらい(数値に表れない)」病気は、特に診断が難しいものです。
また、難病(悪性新生物、HIV、繊維筋痛症、脳脊髄減少症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症など)のような、症例の少ない病気だと、「医師もその病気のことがよく分からず、診断書を作成しづらい」というケースもあります。
あなたは、「併合認定」という制度をご存知ですか?
簡単に言うと、「2つの傷病を一緒に申請することで、受給額を上げることができる」という制度です。
多くの方は、1つの傷病だけで障害年金を申請しようとします。
しかし、
- 「実は、他にも障害年金を受給できる傷病があった」
- 「それら2つの傷病で申請することで、受給額を上げることができる」
というケースもあるのです。
これまでの例でも、「腎不全で申請しようとしていたが、左股関節脱臼(幼い頃に交通事故で患ったもの)も一緒に申請できた」という方がいらっしゃいました。
障害年金には、こういった特殊な制度もあり、多くの人は、こういった制度を知らないのです。
実際、これまでに相談に来られた方の中にも、「年金事務所では、併合認定のことは聞いたことがありませんでした」という方が、多くいらっしゃいます。
知らずに申請してしまうと、本来受け取れるはずだった受給額を受け取れなくなってしまいます。
申請手続きを代行します。
はじめまして。
一般社団法人 愛媛 香川 障害年金相談センターの、大西英樹と申します。
私たちは、これまでに3134件もの障害年金手続きをサポートしてきました。
【対応している傷病名の一覧】
障害の箇所 | 主な傷病名 |
---|---|
眼 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白炎、網膜色素変性症、糖尿病性網膜炎、視神経萎縮、無水晶体症等 |
聴覚 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害等 |
鼻腔機能 | 外傷性鼻科疾患等 |
そしゃく・嚥下機能・言語機能 | 喉頭摘出術後遺症、上下愕欠損等 |
肢体 | 上肢又は下肢の離脱又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、くも膜下出血後遺症、脊椎管狭窄症、全身性エリテマトーデス、パーキンソン病等 |
精神 | 統合失調症、双極制障害、うつ病、気分障害、器質性障害(高次脳機能障害、アルコール、薬物等の使用障害)、てんかん、発達障害、知的障害等 |
呼吸器疾患 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺線維症、肺気腫、間質性肺炎等 |
心疾患 | 慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、憎帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞等 |
高血圧 | 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害は除く) |
腎疾患 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全等 |
肝疾患 | 肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌等 |
糖尿病 | 糖尿病、糖尿病と明示された全ての合併症等 |
その他 | 悪性新生物、HIV、繊維筋痛症、脳脊髄減少症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症等 |
おかげさまで、お客様からも
- 一度諦めかけましたが、「可能かもしれない」の一言に救われました
- 自分で申請しなくて、本当に良かったです
- 予想していた3級を通り越して、まさかの2級!
- 医者には個人でもできると言われましたが、到底無理だったと思います
といった喜びの声を、たくさん頂いております。
これもひとえに、多くの障害年金手続きをサポートし、そのノウハウを磨いてきたからだと自負しております。
では、私たちがどういったサポートを行っているのか?
その主な特徴を、以下にご紹介します。
障害年金を申請するためには、多くの書類を用意する必要があります。
その中でも特に重要なのが、「申立書(病歴・就労等申立書)」と呼ばれるものです。
申立書には、
・病気・障害が、あなたの日常生活にどれほど影響
しているのか?
・いかに就労が難しい状況なのか?
といったことを書きます。
いわば、「ご自分の闘病記(病気についての作文)」です。
実はこれまでにも、「他の書類は用意できたのに、この申立書が的確に書けなくて、申請が通らなかった」という人もいます。
この申立書、ご自身で書くのは、とても大変です。
傷病を患っているご本人はもちろん、そのご家族の方も、治療や介護で大変な状況の中で、適切な申立書を書くのは、非常に難しいのです。
申立書を書く際には、おさておくべきポイントがあります。
私たちは、ポイントをおさえた申立書を作成できます。
病状や日常生活の悩みを詳しくヒアリングし、実際にその症状を体験しているご本人でしか分からない事実を引き出し、申立書を作成代行しています。
これにより、
- お客様が書類を用意するご負担を軽減できる
- ポイントをおさえた申立書および、その他の書類を用意することで、受給率がアップする
というメリットがあります。
「お医者様に、”診断書を書けない”と言われてしまった」 「書いてもらった診断書が、実際の症状より軽く書かれてしまっている気がする」
上記のようなご相談を、よく聞きます。
お医者様も、あなたの日常生活をすべて分かっているわけではありません。
そのため、実際の症状よりも軽く書かれてしまうこともあるのです。
これだと、正当な受給額を受け取れなくなってしまいます。
これを防ぐために私たちが用意するのが、「お願い状」と呼ばれるものです。
- 病気・障害によって、日常生活にどれくらい支障があるのか?
- どれくらい就労が難しい状況なのか?
これらを書面にまとめ、お医者様が診断書を書く際の一助にして頂いております。
これにより、実際の病状よりも軽く診断されてしまうことを防ぎ、正当な受給額を受け取れるのです。
嬉しいことに、お医者様にも、「診断書が書きやすくなって助かります」とご評価頂いております。
あなたには、私たちが作成した「お願い状」をお渡ししますので、これをそのままお医者様に渡していただくだけで大丈夫です。
多くの方は、1つの傷病だけで障害年金を申請しようとしてしまいます。
しかし、
- 「実は、他にも障害年金を受給できる傷病があった」
- 「それら2つの傷病で申請することで、受給額を上げることができる」
というケースもあるのです。
これを、「併合認定」と呼びます
私たちはこういった、併合認定などの特殊な制度にも精通しています。
実際、これまでにも、以下のような事例がありました。
この方は当初、「腎不全」での障害年金申請を考えていました。
しかし、当事務所にご相談に来られ、ヒアリングさせて頂いたところ、併合認定が使えることが分かりました。
実はこの方、子供の頃に交通事故に遭っており、その時に「左股関節脱臼」を患っていたのです。
ご本人も、「まさか子供の頃の障害で、障害年金を申請できるなんて」と驚いていました。
実際これにより、腎不全単体での申請よりも、「月4万円×12ヶ月=年間48万円」も多く受給できるようになったのです。
これ以外にも、例えば
- 「脳梗塞」の方が、「言語」や「肢体」の障害で併合認定できた
- 「うつ病」の方が、「股関節脱臼」も一緒に申請し、受給額をアップできた
といった事例もあります。
このように、「以前患った障害と、今患っている障害」を一緒に申請することで、受給額を上げられるケースがあります。
私たちは、お客様へのヒアリングを徹底しています。
その際に、「他に傷病はないですか?」「困ったことはないですか?」とお聞かせ頂き、「一緒に申請できる傷病がないか?」を探っていきます。
これによって、先ほどの事例にもあったように、「ご本人も気付いていない傷病を探り当て、受給額アップを目指せる」こともあるのです。
これは、実務経験が豊富にある当事務所だからこそできる、といっても過言ではありません。
これら3つが、当事務所のなかでも特筆すべき特徴です。
なお、私たちは、お客様に安心してご相談いただけるよう、以下のことをお約束致します。
私たちは、
- 初回相談料0円
で、障害年金手続きをサポートしています。
また、報酬のお支払いタイミングは、年金受給後ですので、「今は報酬支払のためのお金がない」といった場合にも、安心してご依頼いただけます。
障害年金を申請するには、以下のような書類を、不備なく用意する必要があります。
- 病歴・就労等申立書
- 受診状況等証明書
- 診断書
- 障害年金裁定請求書などの必要書類
こういった書類を不備なく用意できるよう、サポートいたします。
障害年金は、デリケートなものです。
だからこそ当事務所では、安心してご相談いただけるように、スタッフ一同、あなたのお話に耳を傾け、丁寧に対応させて頂いております。
これまでにご相談頂いたお客様にも、
- 娘の障害年金のことで悩んでいましたが、同世代の母として、こちらのことをよく分かってくれていると感じました
- 高圧的な方だと気が引けてしまうのですが、丁寧に対応してくれたので、ゆっくりと相談できました
のような、喜びのお声を頂戴しております。
障害年金を自分で申請しようとすると、年金事務所に出向かなくてはなりません。
書類の不備などがあれば、何度も足を運ぶ必要がありますが、これはとても大変です。
私たちにお任せいただければ、あなたが年金事務所の窓口に出向く必要はありません。
請求後の、年金事務所からの問合せに対しても、私たちが対応しますので、ご安心ください。
まれに、「初診日が分からなくて困っている」という方がいらっしゃいますが、ご安心ください。
そういった場合にも、私たちは、あらゆる方法を使って初診日を探り当てます。
仮に、病院のカルテが既に破棄されていたとしても、
- 第三者の証明を取る(当時勤務していた職場の上司などに証明してもらう、など)
- 初診当時の領収書(レシート)、お薬手帳、診察券を用いる
といった方法も駆使して、初診日が分かるよう努力しています。
初診日を証明する書類のことを、「受診状況等証明書(初診日証明書)」と呼びます。
一番最初にかかった病院(診療所)で「受診状況等証明書」を取得する必要があります。
通常であれば、通っている病院に依頼すれば取得できるのですが、
例えば、初診日が5年以上まえだと、カルテが破棄されていることもあるのです。
この場合、1件目の病院では、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成してもらいます。
そして、2件目の病院で「受診状況等証明書」を取得する、といった手続きを行います。
他にも、1件目の病院も2件目の病院もカルテが破棄されてしまっている場合には、1件目と2件目で「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成してもらいます。
そして、3件目の病院で「受診状況等証明書」を取得する、といった手続きを行います。
このように繰り返していくことで、「受診状況等証明書」を取得できるのです。
私たちは、数千件のサポート実績があるからこそ、難病(悪性新生物、HIV、繊維筋痛症、脳脊髄減少症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症など)にも対応可能です。
この経験をもとに、お願い状や申立書も作成できるのです。
仮に、お医者様がこれらの難病に詳しくなく、診断書が書きづらい場合でも、大丈夫です。
私たちのお願い状が診断書作成の一助となるので、お医者様もスムーズに診断書を書いていただけます。
あなたが正当な受給額を受け取れるよう、精一杯サポートします。
障害年金は、「一度申請して終わり」ではありません。
一定期間での更新手続きが必要です。
この更新手続きを正しく行えないと、
- 受給額が減ってしまう
- 最悪の場合、障害年金がもらえなくなってしまう
といったことにも、なりかねません。
私たちは、あなたが正当な受給額を受け取れるよう、更新手続きもサポートしています。
初回申請後も、お気軽にご相談ください。
私たちは、障害年金に関するセミナーも、数多く行ってきています。
障害年金の申請手続きを行っている社会保険労務士(専門家)は多くいますが、そういった専門家向けのセミナーでも、講師を務めております。
いわば、「専門家の先生」という立場とも言えます。
障害年金の正しい知識を広め、一人でも多くの方の障害年金手続きをサポートできるよう、情報発信を行っている次第です。